いじめ防止基本方針
わせがくPURE高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方・いじめの定義
- (1)本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
- (2)本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに、組織的に対応する。
- (3)「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう(いじめ防止対策推進法第2条第1項)
2 校内組織
本校は、「わせがくPURE高等学校いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見、及び早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
- (1)委員長校長
- (2)委員副校長、教頭、生徒指導主副任、キャンパス長、センター長、副センター長
※個々の事案に応じ、担任や部活動顧問を加えることもある。
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
下記のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取り組みを行う。
| 方策 | 内容 | |
|---|---|---|
| いじめの 未然防止 |
「いじめと心の アンケート」 |
|
| 早期発見及び 早期対応等 |
アンケート等 「いじめ対策委員会」 |
いじめに関する事案が発覚した場合、速やかに「いじめ対策委員会」を校長の指示により参集、対応を協議する。 |
4 県及び所轄警察署等との連携
- (1)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
- (2)いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに茨城県知事に報告する。
5 保護者との連携
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った生徒の保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。
6 重大事態への対処
以下に掲げる事態(以下「重大事態」という)が発生した場合は、速やかに茨城県知事に報告するとともに、学校の下に組織(「いじめ対策委員会」を母体とし、当該重大事態の性質に応じて適切な専門家を加えることもある)を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにする。
- (1)いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- (2)いじめにより、生徒が相当の期間(※1)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(※1)相当の期間とは、連続して30日の欠席を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項
いじめの防止等のための対策については、取り組み内容を定期的に点検し、改善に努める。






